ご契約・ご請求に関するご相談
メール配信機能を利用すると、お客さまに広告宣伝メールを配信することができます。広告宣伝メールを配信する場合は、「特定電子メール法」で定められたルールを守る必要があります。
特定電子メール法を必ずご確認ください
メール配信機能を利用する場合は、事前に特定電子メール法の内容を必ず確認し、違法なメール配信とならないようにご注意ください。
特定電子メール法については、以下に分かりやすくまとまっています。
- 迷惑メール相談センター > 迷惑メール対策 > 1-2 特定電子メール法(一般財団法人 日本データ通信協会)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(総務省、消費者庁、一般財団法人 日本データ通信協会)
特定電子メール法とhacomonoの仕様
特定電子メール法に対するhacomonoの仕様や必要な設定は、以下のとおりです。
広告宣伝メールの受信承諾(オプトイン)
特定電子メール法上、お客さまに広告宣伝メールを送る送信者(店舗さま)は、広告宣伝メールを送ることの承諾をお客さまから得て、その承諾の記録を作成・保存することが義務付けられています。
メンバーサイトからの許諾の設定:
メンバーサイトの新規会員登録画面などで、広告宣伝メールを受け取るかどうかをお客さまに確認できるようにチェック項目を表示できます(オプトイン)。
管理サイトのサイドバーから[システム]>[設定]>[会員項目]を選択し、会員項目画面の[基本項目]タブで[メール受信許可]の[表示]にチェックを入れて、受信承諾の確認ができるようにしておくことをお勧めします。
管理サイトからの許諾の設定:
店舗のフロントなどで、メールを受け取りたくないなどの申し出がお客さまからあった場合は、受信承諾の設定を管理サイトから変更できます。
管理サイトのサイドバーから[運営]>[メンバー]を選択し、一覧からメンバーを選択すると表示されるメンバー詳細画面で、[基本情報]>[プロフィール]タブの[メールマガジン(SMSを含む)登録]を変更します。
以下の場合、[メールマガジン(SMSを含む)登録]はチェックが外れた状態でメンバー登録されます。
- ウィジェットの予約フォーム経由で会員登録された場合
- 管理サイトでメンバーの新規登録にインポートを利用する際、インポートファイルの[メールマガジン登録]項目に設定がない場合
- 管理サイトの会員項目画面で、[メール受信許可]が非表示で設定されている場合
受信承諾の記録
いつ、誰が、受信承諾の設定を変更したかは、管理サイトのアクティビティに記録されています。
アクティビティは、管理サイトのサイドバーから[運営]>[メンバー]を選択し、一覧からメンバーを選択すると表示されるメンバー詳細画面の[ログ]>[アクティビティ]タブで確認できます。
- [メールマガジン登録] false -> true:[基本情報]>[プロフィール]タブの[メールマガジン(SMSを含む)登録]で[配信登録する]にチェックを入れた
- [メールマガジン登録] true -> false:[基本情報]>[プロフィール]タブの[メールマガジン(SMSを含む)登録]で[配信登録する]のチェックを外した
広告宣伝メールに該当しないメールを配信する場合
「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によると、以下のようなメールは、広告宣伝メールに該当しないため、受信承諾なしに送信することができます。
ア)取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
イ)単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
例えば、休業・休館、レッスン代行、利用規約の改定、利用料金の改定などのご連絡は、受信承諾がなくとも送信することができます。
広告宣伝メールを配信する場合
広告宣伝メールを配信するときは、メール作成時の[配信対象]で[キャンペーン情報を受け取る設定のメンバーのみ配信する]にチェックを入れ、受信承諾をいただいているお客さまだけを配信対象としてください。
広告宣伝メール本文の表示義務
特定電子メール法上、お客さまの承諾を得て広告宣伝メールを送る場合でも、広告宣伝メール内に、以下の1から5の事項を表示することが義務付けられています。
- メール本文に、送信者などの氏名又は名称
- メール本文に、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
- 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
- 任意の場所に、送信者などの住所
- 任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
表示例については、「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」や一般財団法人 日本データ通信協会のウェブサイト(https://www.dekyo.or.jp/soudan/images/taisaku/hyoziimage201807.png)で確認できます。
hacomonoをご利用いただいているフィットネスジムの表示例:
注意:コピーする場合は、内容を書き換えてお使いください。店舗さまによって、必要な表示項目が異なります。「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を必ず確認してください。
<本メールの送信者・お問合せ先>
XXXXフィットネスクラブ
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2丁目34番17号 住友不動産原宿ビル 5F
https://hacomono.jp/company/
03-0000-0000
contact@hacomono.co.jp
<配信停止手続き>
マイページにログイン後、プロフィール変更画面から配信希望をオフにしてください
https://XXXXXXXXXX.hacomono.jp/app/login?redirect=/mypage/ホームページに住所や電話番号が掲載されている前提の例となります。
Google社のガイドラインへの対応
Google社の「メール送信者のガイドライン」の要件を満たすため、メール配信機能を使って送信されたキャンペーンメールの場合([配信対象]で[キャンペーン情報を受け取る設定のメンバーのみ配信する]にチェックが入っている)は、Gmailなどのワンクリック登録解除に対応したメールソフトの画面上で、解除用のリンクなどをクリックして配信登録を解除し、メール配信を停止させることができます。
メールから配信登録を解除すると、管理サイトのメンバー詳細画面の[メールマガジン(SMSを含む)登録]はチェックが自動的に外れます。
Gmailの登録解除のリンクの例:
注意:
- キャンペーンメール以外のメールや、会員登録・プラン契約時などに自動で配信されるメールは、ワンクリック登録解除の対象外です。
- ワンクリック登録解除のリンクは、メール本文では使用できません。
- 特定電子メール法で定められているメール本文内の配信停止手続きのためのリンクは必要です(「広告宣伝メール本文の表示義務」を参照)。